電子帳簿保存法とは?分かりやすく言うとこうなります
電子帳簿保存法の「電子取引における電子データ保存義務化」についてできる限り分かりやすく要件をまとめてみました。法律知識のはじめの一歩として「分かりやすい説明」を優先しています。正確なところは専門家にお聞きになったり、専門書をご覧ください。
電子帳簿保存法はいつから?
電子帳簿保存法の「電子取引における電子データ保存義務化」は、2023年12月31日まで猶予されるので2024年1月1日から始まると意識しておけばよいでしょう。
※よほどの事情がある場合は、2024年1月以降も引き続き電子保存の猶予があるそうですが、その辺りはご自身でお調べくださいませ。
そもそも「電子帳簿保存法」という法律は、1998年7月に始まったものです。その後の変更のうち、2022年に変更されたのが、いま話題になっている「電子取引における電子データ保存義務化」というものです。
電子取引における電子データ保存義務化とは?
わかりやすく言うと、領収書や請求書などをパソコンなどでやりとりしたら、そのデータをパソコンに保存しておいてね、ということです。
今までは、領収書や請求書などを紙でやりとりした場合はそのまま紙でとっておいたり、パソコンでやりとりした場合は印刷してとっておけばよかったのです。
しかし、今後は、領収書や請求書などをデータでやりとりしたら、そのデータ自体をそのままパソコンなどにとっておいてね、ということです。
電子帳簿保存法で申請しなければならないことは?
これまでの電子帳簿保存法では、データでの保存やスキャナでの保存を希望する人は、税務署長への届出・承認が必要でしたが、2022年1月1日から不要になりました。
これまでは「電子データでの保存でもいいよ」だったのが、これからは「電子データで保存してね」に変わったからですね。
電子帳簿保存法とは?
2021年度の改正で取引先と電子データでやりとりした書類を書面(紙)での保存が禁止されました。2024年1月1日からは、データのまま保存しなければならない、というものです。
電子帳簿保存法に該当するもの
- メール添付でやりとりした請求書・領収書など
- ウェブサイトからダウンロードすることで受け取った領収書
- バーコード決済などスマホアプリ決済での利用明細
- クレジットカードの明細書
- インターネットバンキングでの取引情報
電子帳簿保存法で取引を証明するために必要な要件
- タイムスタンプが付与されたデータであること
- データの訂正や削除をした履歴が残るシステム、訂正や削除ができないシステムを利用すること
- 改ざん防止に関する事務処理規程を作ること